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電動スーツケースに乗るのはなんの免許がいるの?法律上は原付?

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公道で電動スーツケースに乗っていた中国人女性が書類送検されたそうです。

スーツケースに乗ってるだけなのになんで罪になるの?って思いますよね。

この中国人女性が乗っていたスーツケース、法律上は免許がいるの?

目次

電動スーツケースは特定小型原付?運転免許不要?

電動スーツケース

電動スーツケースは原動機付自転車(原付)に該当するようです。

原動機付自転車(原付)とは、日本の法律上の車両区分の一つで、道路交通法では総排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)の原動機を備えた二輪車のこと。

車両なので公道で乗るには運転免許が必要ですが、条件によっては免許が不要な区分もあります。

  1. 一般原動機付自転車
  2. 特定小型原付(最高速度20km/h以下):免許不要
  3. 特例特定小型原付(最高速度6km/h以下):免許不要

1は普通の原付バイクなどが該当し、運転免許が必要です。

2と3は運転免許不要ですが、出力の抑制や最高速度表示灯(緑色ランプ)装備などの必要があります。

今回書類送検された女性の乗っていたスーツケースは時速10km/h程度の速度が出るということなのでスペック的には「特定小型原付」ですが、その基準はサイズ・出力の規定に加えて、

  • ブレーキ、ライト、バックミラー装備
  • ナンバープレート
  • 道路運送車両法上の保安基準に適合(適合シールが必要)

を満たす必要があります。

そして、すべての基準を満たすことができない場合は一般原動機付自転車(免許必要)に格上げになるのです。

この電動スーツケースはすべての基準を満たしていないはずなので、区分は運転免許を必要とする50ccバイクと同等の扱い。

つまり、公道で電動スーツケースを運転するには「原付免許が必要」です。

ということで、今回書類送検された女性は無免許運転とその他道路交通法違反ということになりますね。

電動スーツケースに適用される法律は電動キックボードと一緒

仮に、ナンバープレートやブレーキ・バックミラーなどの装備をしっかり整え、保安基準の適合シールを貼り、自賠責保険に加入していたとしたら、「特定小型原付」と認めてもらえるようになります。

「特定小型原付」なら運転免許は不要。

でも、スーツケースを乗用フル装備にしたら、ただの「不便なカバン」ですよね。

とにかく、便利なスーツケースのままで使用したかったら公道は走っちゃダメってことです。

法律的には電動キックボードと同じ扱いになります。

しっかりと基準に適合させたものでなければ公道を走る許可はもらえません。

空港など、公道以外なら怒られるくらいで済むかもしれませんね。

【動画】電動スーツケースとスペック

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